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マッチング拠出制度について理解しよう

「マッチング拠出」とは、会社が毎月拠出する「事業主掛金」に加えて、加入者が自分自身で掛金を上乗せして拠出できる制度です。
本制度を活用することで、税制のメリットを受けながら、ご自身のライフプランやライフステージに合わせて将来に向けた資金を積み立てることができます。
「ゆとりある未来に向け、マッチング拠出を活用した資産形成を考えてみましょう!」
※本制度の導入有無は企業により異なります。制度の詳細は、勤務先のご担当者へご確認ください。

マッチング拠出の制度を理解しよう!

  • マッチング拠出とは会社が毎月拠出する「事業主掛金」に加えて、加入者がご自身で掛金を上乗せして拠出できる制度です。
  • 加入者が上乗せする掛金のことを「加入者掛金」といいます。
  • 加入者掛金は毎月給与から天引きされ、事業主掛金と合わせて拠出されます。

※経済情勢・運用状況等によっては、必ずしも積み立てたお金がふえるわけではありません。運用の結果、減ることもあります。

マッチング拠出は税制面で大きなメリットがあります!

加入者掛金を拠出することで、3つの税制メリットを受けられます。

税制メリット
拠出

【1】全額所得控除

加入者掛金は全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象となり、課税所得を計算する際に給与収入より控除され、所得税・住民税が軽減されます。控除については、勤務先の会社が年末調整手続きで対応します。

運用

【2】運用益非課税

運用益をそのまま再運用できるので、福利効果が期待できます。
確定拠出年金の積立資産は、特別法人税・法人住民税(合計1.173%)の課税対象ですが、現在は課税が凍結されています。

受給

【3】公的年金等控除退職所得控除

一時金受取は、退職所得控除の対象となります。
年金受取は、公的年金等控除の対象となります。

【1】全額所得控除

毎月の加入者掛金は全額所得控除の対象となります。

<例>年収500万円の方が毎月1万円を拠出した場合の効果

  • 社会保険料控除額は、給与収入の15%として計算しています。社会保険料控除以外の控除額は、基礎控除68万円、配偶者控除0万円とし、給与以外の所得はないものとして計算しています(扶養控除は適用していません)。
  • 税額は令和7年に適用される税率に基づいて計算し、復興特別所得税を含めています。所得税と住民税の所得控除の差額および調整控除、均等割りは考慮していません。

【2】運用益非課税

一般的な金融商品(預金・保険等)では運用益に対して税金がかかりますが、確定拠出年金では運用益に税金はかかりません。

・あくまでも仮定に基づく試算ですので、将来の結果を保証するものではありません。また、各種手数料は考慮していません。
・2025年12月時点の税制に基づいて計算しています。
・退職年金等(確定拠出年金)積立金は特別法人税等の対象となりますが、現在課税停止中です。

【3】公的年金等控除・退職所得控除

確定拠出年金の資産を60歳以降に老齢給付金として受け取る際に税制面で優遇されます。
受取方法には、①年金、②一時金、③年金と一時金の併用 があります。
または、すぐに受け取らず、運用を続けるといった方法もあります。

マッチング拠出制度利用時のポイント

ポイント1

加入者掛金額の範囲をご確認ください。

範囲の詳細は、勤務先の会社へお問合せください。
金額は勤務先の会社が指定する方法により、ご自身で決めることができます。

  • 新制度※1 適用のご加入者の場合

①加入者掛金≦事業主掛金
②加入者掛金+事業主掛金+DB等他制度掛金相当額※2 ≦55,000円

  • 旧制度※1 適用のご加入者の場合

①加入者掛金≦事業主掛金
②加入者掛金+事業主掛金≦法定限度額※3

※1 2024年11月以前に企業型DCを導入し、かつ経過措置が適用されている場合は「旧制度」、それ以外は「新制度」となります。
※2 DB等とは、確定給付企業年金(DB)、厚生年金基金、石炭鉱業年金基金、私立学校教職員共済のことです。
DB等他制度掛金相当額は勤務先の会社にご確認ください。
※3 法定限度額は、他の企業年金等がある場合は月額27,500円、ない場合は月額55,000円です。

ポイント2

加入者掛金の申込・変更は、年1回可能です。

規約に定める月に限り可能です。
詳しくは勤務先の会社のご担当者にご確認ください。

ポイント3

加入者掛金の停止は、毎月行うことができます。

停止や再開申込みの詳細は、勤務先の会社のご担当者にご確認ください。

ポイント4

運用割合は、事業主掛金と加入者掛金を合算した金額に適用されます。

それぞれ異なる運用割合の指定はできません。

ポイント5

休職等で給与からの天引きができない場合は、加入者掛金も停止されます。

復職等で事業主掛金が再開された場合は、加入者掛金再開の申込みが改めて必要です。

ポイント6

加入者掛金も事業主掛金と同様、原則60歳まで引出しできません。

企業型DCの資格喪失年齢を引き上げた場合の掛金は、原則引上げ後の年齢まで拠出できます。

ポイント7

マッチング拠出とiDeCoを併用して利用することはできません。

いずれかを選択してご利用ください。iDeCoご加入者がマッチング拠出を新たに利用する場合は、iDeCoの資格喪失手続きが必要になります。
また、iDeCoの資産を企業型DCへ移換することができます。